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介護保険制度

要介護認定を受け、特定疾病にあたる病気の方が介護保険制度の給付対象となります。
特定疾病とは、第2号被保険者(40~64歳の人)で特定疾病に該当する病気の方が要介護認定を受ける際に対象となる病気の総称です。


介護保険は、40歳以上の方なら全員強制加入です。介護保険を納めなければいけません。
「第2号被保険者」(40歳から64歳の被保険者)は健康保険料にプラスされて納付し、
「第1号被保険者」(65歳以上の被保険者)は年金から原則として天引きされます。


介護保険サービスは、原則、65歳以上の人(第1号被保険者)で、要介護度の認定を受けた場合に給付やサービスが受けられるようになっています。しかし、65歳以上の人(第1号被保険者)でも要介護度の認定が得られなかった場合は、自費で介護保険サービスを利用することになります。
また要介護認定を受けた方が介護サービスを受ける場合の料金は、サービス料の1割負担を保険料とは別途支払う事になります。

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