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介護保険のしくみ
介護保険の仕組みを以下にご紹介します。
市町村が介護保険の運営主体、つまり保険者となって40歳以上の人を対象に徴収します。40歳以上の人は介護保険に強制加入されます。
介護保険料は40歳以上の人なら全員納めることになっていますが、その中でも65歳以上の人と40~65歳の人とは異なった介護保険料となります。
第1号被保険者の方の介護保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に準じて決定されます。
受給している年金額が年額18万円以下の方は直接納めますが、年額18万円以上の方は年金より天引きされます。
第2号被保険者の方の介護保険料は、医療保険加入者ならば、その種類や所得によって異なります。納める介護保険料の半額は国の負担となります。ご自身が加入している医療保険と合わせて納めます。
要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に介護保険の対象となるサービスが受けられます。
また、要介護状態や要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスが受けられます。
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