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介護保険・住宅改修
住宅を高齢者にも住みやすく改修する場合、介護保険を利用することができます。
65歳以上で介護認定を受けている方、または40歳以上で特定16疾病の方が利用できる介護保険です。
具体的には手すりの取り付け、バリアフリー化、扉の取替え(引き戸化など)、便器の洋式への取替え、床や通路の滑り止めや移動の円滑化を目的とした材料の変更などで、これに付帯する工事ももちろん含まれます。
障害者手帳を持っている方で介護保険が受けられない方が住宅改修を行う場合は、居宅生活動作補助用具を利用します。
どうせなら、予め居宅生活動作補助用具をを受けておき、介護保険を受けるのをお勧めします。20万円までは一割負担で済みます。
介護保険を利用して住宅の改修を行うときは、業者に頼むのではなく、可能であればご家族で改修するのでも介護保険は適用されます。
この場合は、改修に要した資材の代金のみが介護保険の対象になります。人件費などは申請の対象外になりますのでご注意下さい。資材の領収書がないと介護保険が適用されませんから、全て領収書をきってもらう必要があります。
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