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引越し業者との契約あれこれ
引越しの際は引越し業者を利用する人が殆どだと思います。
引越し業者とのトラブルを防ぎ、気持ちよく作業してもらうためにも、引越し業者との契約時の約束を知っておきましょう。
引越し契約は国土交通省が定めた約款が基本になっています。
引越し業者は契約の際、下記を契約者に説明しなくてはいけない決まりがあります。
約款の原文は難しいので要点を解説します。
標準引越運送約款では、引越し契約時には代金を払わなくて良いことになっています。契約する時に手付金、内金を要求することは禁じられていますので、もし要求されても支払いに応じる必要はあありません。
また、キャンセル料はキャンセルしたのが引越しの前日、当日でない限り支払う必要はありません。
前日のキャンセルなら運賃の一割以内、当日では二割以内と決まっていますが、引越し日の2日前までに変更がないか確認しなかった場合は不要です。
それまでにかかってしまった実費は請求されますが、契約書に明記されていないものに関しては引越しキャンセル料は支払わなくても構いません。
契約先が決定した後、引越しの2日前まではキャンセルを防止する為、サービスが良い場合があります。ぜひ利用しましょう。
ちなみに契約前に段ボール等の梱包資材を無料で置いていくのは契約後のキャンセルを防ぐための方策です。きちんと契約を決めるまでは断りましょう。
また、引越し運搬中に荷物が破損したり家財にキズをつけられたりした場合、3ケ月以内なら引越し運送業者に請求できます。
保険に入った場合は1年以内なら事故証明書が出ます。
しかし後からの申し入れ、申請だといつのキズか、破損か証明しづらいですね。
引越し時に良く確認を受けましょう。
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